主の御名をあがめます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。MAROです。
今日もクリプレにおこしいただきありがとうございます。
毎回、新旧約聖書全1189章からランダムに選ばれた章を読んで、僕の心に浮かんだ事柄を、ざっくばらんに話してみようという【聖書からよもやま話】、今日は 旧約聖書、民数記の15章です。それではよろしくどうぞ。
◆民数記 15章27~28節
もし個人が気づかずに罪に陥ってしまったのなら、一歳の雄やぎ一匹を罪のきよめのささげ物として献げなければならない。祭司は、気づかずに罪に陥ってしまった者のために、主の前で宥めを行う。彼のために宥めを行い、その人は赦される。
(『聖書 新改訳2017』新日本聖書刊行会)
この箇所では神様がイスラエルの民に「私のいいつけに逆らったら絶対にゆるさないからな!」と言っているのですが、しかし一方で「気づかずに」逆らってしまった場合は、「ちゃんと謝ったらゆるす!!」と言ってもいます。
現在の法律でも、たとえば「殺人罪」と「過失致死罪」、「傷害罪」と「過失致傷罪」は大きくその量刑が違います。「故意」か「過失」かは明確に区別されていますし、捜査でもその点に大きなウェイトが置かれます。神様に逆らってしまうにしても、「意図的」なのか「ついうっかり」なのかで、神様の怒りの燃え上がり方も大きく違うということです。ざっと言えば「故意なら死刑、過失なら罰金刑」くらいな感じです。現代の感覚で言うと「さすがにちょっと極端じゃない?」と思いますが、まぁそれは置いておきましょう。
ただ、反対に言えば「過失」であったとしても罪は罪であるということです。よく小さな子どもが何かをしてしまった時に「わざとじゃないから悪くないもん!」なんて言ったりしますが「わざとじゃなくてもダメなものはダメ、ちゃんと謝りなさい」という話なわけです。
この直後のシーンで、安息日に薪を集めた男が出てきます。「安息日には一切の仕事をしてはいけない」というのは神様の命令ですし、「薪を拾う」というのは明らかに仕事にあたりますから、これで「犯罪要件」は成立します。問題はこれが故意かどうかということになるのですが、まぁ「ついうっかり」薪を拾うなんて人はいませんから、これは明らかに故意でしょう。
神様はこの男に対して石打ちの刑を宣告し、この男はみんなに石を投げつけられて殺されてしまいました。
「薪を拾っただけで死刑だなんてひどい!」と、僕も正直思います。が、それについては色々と議論もありますから長くなるでしょうし、ここでは語りません。ただ、聖書の時代においてすでに「故意犯」と「過失犯」の区別が明確にあり、それに基づいて厳格な法運用が行われていたということは、法哲学の観点からは特筆すべきことだと思います。
それではまた。
主にありて。
MAROでした。
【今日の小ネタ】
脱皮するたびに体の色が変わるザリガニがいます。
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