クリスチャンプレス広告掲載についてのガイドライン

(趣旨)
第1条
このガイドラインは、『日刊キリスト新聞クリスチャンプレス』を、キリスト教諸団体、及び民間企業の広告掲載媒体として用いるにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条
『日刊キリスト新聞クリスチャンプレス』への広告掲載の目的は、日本のキリスト教界の合理化と円滑化、並びに福音宣教に用いられる財源の確保を目的とする。

(広告掲載の基準)
第3条
掲載されようとする広告が次の各号の内容を含むときは、その広告を掲載しない。
(1)法令等に違反するもの、又はそのおそれのあるもの
(2)公序良俗もしくは善良の風俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの
(3)基本的人権を侵害するもの、又はそのおそれのあるもの
(4)差別、名誉毀損を含むもの、又はそのおそれのあるもの
(5)政治的な主張を主旨とするもの
(6)虚偽広告、又は明らかな誇大広告
(7)責任の所在が不明確であるもの
(8)社会的に不適切なもの
(9)明らかにキリスト教精神に反するもの
(10)その他編集部が不適当と判断するもの

2 掲載されようとする広告が、次に掲げる業種又は事業者に係るものであるときは、前項の規定にかかわらず、その広告を掲載しない。広告掲載期間中に当該広告がこれらの業種又は事業者に係るもののいずれかに該当するに至った場合や、該当することが判明した場合は広告の掲載を停止する。
(1)暴力団など反社会的勢力に属するもの、又はそのおそれのあるもの
(2)社会条の問題となっているものに係る業種又は事業者
(3)政治的活動を目的とする団体
(4)その他編集部が不適当と判断するもの

(広告掲載の決定)
第4条
編集部は前第3条の規定により広告掲載申し込み内容を審査し、遅滞なく広告掲載の可否を決定する。

(広告内容の責任)
第5条
広告主は広告及び広告主が指定したリンク先のWEBサイトの内容、その他広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとする。

(免責)
第6条
クリスチャンプレス編集部は広告掲載の結果、広告主に及んだあらゆる影響について一切の責任を負わない。

(広告掲載の取り消し)
第7条
編集部は次の場合において広告の掲載を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告掲載料が納付されなかった場合
(2)指定する期日までに広告原稿が提供されなかった場合
(3)前第3条に抵触するなど、広告内容が不適当であると判断された場合

(広告掲載料の返還)
第8条
納付された広告掲載料は、広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなかった場合を除き、返還されない。

(その他)
第9条
このガイドラインに定めのない事項については編集部、広告主両者が互いに誠意を持って協議する。