出生届の提出は神様の命令【聖書からよもやま話144】

主の御名をあがめます。

皆様いかがお過ごしでしょうか。MAROです。
今日もクリプレにお越しいただきありがとうございます。

毎回、新旧約聖書全1189章からランダムに選ばれた章を読んで、僕の心に浮かんだ事柄を、ざっくばらんに話してみようという【聖書からよもやま話】、今日は 旧訳聖書、  民数記の3章です。それではよろしくどうぞ。

◆民数記 3章15節

レビ族をその一族ごと、氏族ごとに登録せよ。あなたは生後一ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。
(『聖書 新改訳2017』新日本聖書刊行会)

民数記って、こんな風にイスラエル民族の人数を数えて、その数が記録してあるので「民を数えた記録」ってことで「民数記」と名付けられたんです。英語では「Numbers」と呼ばれます。ちょっとストレートすぎやしませんか、英語圏の翻訳家の方々。

「生後1ヶ月以上の男子を」登録しろと書いてあるので、昔のイスラエルでは出生後1ヶ月以内に出生届を出さなければいけなかったことが分かります。ちなみに現在の日本では生後14日です。昔の方がのんびりしていたんですね。

ところで、日本のこの「生後14日」というルール、意外な落とし穴があります。「14日」と言われるとつい「2週間」と頭で変換してしまい、たとえば火曜日に生まれたなら翌々週の火曜までに提出すればOKかと思ってしまいがちなのですが、実はこの日数のカウントは生まれた当日を1日目として数えるので、火曜日に生まれた場合の締め切りは翌々週の月曜日です。ママやパパになるご予定のある方はぜひご注意ください。

ちなみに万一、14日以内に出生届を提出できなかった場合でも、生まれた子どもがすぐに無戸籍状態になることはありません。期日を過ぎてしまっても出生届は受理してもらえますからご安心を。ただ、余計な書類をつけなきゃいけなかったり、過料をとられる場合もありますから、やっぱり期日までに提出するに越したことはありません。さらにちなみに、海外で生まれた子どもの場合は3ヶ月以内に、現地の大使館や領事館に提出すればOKです。
中世や近世くらいまでのヨーロッパでは、大体生後三日目くらいに教会で洗礼式が行われて教会に出生が記録され、それが戸籍のようなものとして機能していました。日本でももともとは戸籍というのはお寺が管理していたものでしたし、似たような感じなのかもしれません。昔のヨーロッパの人にはシェイクスピアさんなど、誕生日が分かっていない人も多いのですが、そんな人でもこの洗礼日は分かっていることが多く、そこから多くの場合はその3日前に生まれたと推測されています。

すみません、今日はあんまり聖書とは関係のない話でした。でもこのコーナーは「よもやま話」ですからあしからず。

それではまた明日。
主にありて。
MAROでした。

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