全国霊感商法対策弁護士連合は10月11日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、速やかに、宗教法人法第81条1項に基づき解散命令を請求するよう、文部科学大臣、法務大臣、検事総長宛てに申し入れたことを発表した。
宗教法人法第81条1項は「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」と定め、該当事由として「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」などを挙げている。
全国弁連は20年以上前から再三にわたり、統一教会による霊感商法や信者に恐怖をあおって全財産を提供させようとするような資金集めの実態を明らかにし、国に対して厳正な調査や解散請求をするよう求めてきた。しかし文化庁は、これまでのところ「現状では難しい」との対応をしている。
今回の申し入れに際し、全国弁連はホームページで、統一教会が「コンプライアンス宣言」を出した2009年3月24日の前後の被害状況を公開した。それによると、1976年入信から2016年8月入信までの64人について、22億円余の被害総額のうち、コンプライアンス宣言以前が約15億円に対し、宣言以後が7億円余で、宣言後も被害がなくなってはいない実態が明らかにされた。この64人について全国弁連は、入信時期のほか入信時の年齢、入信契機、被害額が訴訟によるものか交渉によるものかも示している。
また、全国弁連が扱った全国各地での霊感商法の訴訟126例で、請求金額の総額約184億円のうち114億円余の和解例があることも明らかにした。
*異端・カルト110番では原則として「統一協会(現・世界平和統一家庭連合)」と表記していますが、本記事では全国霊感商法対策弁護士連絡会が発表した表記に合わせました。