無断で住居へチラシ投函、法律的には? 櫻井圀郎 【教会では聞けない?ぶっちゃけQ&A】

Q.伝道集会のチラシをマンションの集合ポストに投函したら、管理人に怒られてしまいました。教会のチラシをまくのは違法ですか?(50代女性)

答えを先に言いますと、マンションの集合ポストにチラシを投函することは、一般的な法律解釈では、民法上は不法行為になり、刑法上は建造物侵入罪に当たるとされています。

集合ポストは郵便物や新聞などを受け取るために設置されているものであって、チラシを受け取るためのものではないとされ、無断でチラシを投函すると「他人の権利を侵害した」ことになるというのです。行き過ぎの感がないわけでもありませんが、「チラシお断り」などと掲示されている場合には不法行為になるでしょう。

また、集合ポストの置かれている玄関は建造物の中なので、正当な理由がなく立ち入ると建造物侵入という犯罪にあたると解されています。塀を乗り越えたり、ドアを壊したり、窓から入っているわけではないので「侵入」という意識がないと思いますが、無碍に他人が立ち入ることによって住居の平安が害されるのを防ぐ規定なので、住人の側に立って理解することも必要でしょう。

しかし、実際に警察の摘発が行われているのは、政治・宗教上のチラシに限られている点には大きな問題を感じます。毎日、業者のチラシが多量に投函されて肝心の郵便物が紛れてしまうほどですし、それ自体に違法性を帯びたピンクチラシも投函されていますが、これらの業者が摘発されたという話しは聞いたことがありません。

そうだとすると、個人の権利の擁護や住居の平安を謳い文句にしながら、現実には、個人や弱小の団体による政治的・宗教的な表現の機会を奪っているような気もします。

「盗む勿れ」と、権利侵害は戒められていて、相手の立場に立って伝道することも重要でしょう。一戸一戸断りながら投函するなら権利侵害には当たりませんし、特定の住人を訪問するなら建造物侵入には当たりません。そのほかの工夫も可能でしょう。

*本稿は既刊シリーズには未収録のQ&Aです。

さくらい・くにお 1947年、三重県生まれ。名古屋大学法学部卒業、同大学院博士課程(民法専攻)、東京基督神学校、米フラー神学大学大学院神学高等研究院(組織神学専攻)、高野山大学大学院(密教学専攻)を修了。日本長老教会神学教師、東京基督教大学特任教授。著書に『日本宣教と天皇制』『異教世界のキリスト教』(いずれもいのちのことば社)、『教会と宗教法人の法律』(キリスト新聞社)ほか多数。

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